○ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療サービス及び福祉サービスが多彩な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。また、被保険者が申請を行われているか否かを確認し、その支援も行います。

○ 他の居宅介護支援事業者、介護施設等との連携に努めます。

○ 利用者及びその家族、指定居宅サービス事業所等との連絡を継続的に行います。

○ 利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の調整を行います。

○ 介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとします。