@ 福祉用具の貸与の提供に当たっては、身体の状況に応じて使用方法の指導・使用上の留意事項・故障時の対応など使用者に適切に行います。

A 福祉用具の提供に当たっては、常に清潔、かつ安全で、正常な機能の有する福祉用具の貸与を行う。

B 提供する福祉用具貸与の質の評価を行い、常に改善を図るものとする。

C 指定福祉用具貸与の提供に当たり、取り扱う種目は、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に関わる福祉用具の種目とする。

1
車いす
2
車いす付属品

3

特殊寝台
4
特殊寝台付属品
5
じょく瘡予防用具
6
体位変換機
7
手すり

8

スロープ

9

歩行器
10
歩行補助つえ
11
痴呆性老人徘徊感知器
12
移動用リフト

【利用料金について】  

福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、福祉用具貸与専門カタログによるものとし、当該福祉用具が法定代理受領サービスであるとき、その1割とする。

【事業の実施地域】  

那覇市、浦添市、宜野湾市、近隣市町村