(介護保険)
□ヘルパーステーションは、各居宅介護支援事業所と連携を計り、要介護等の心身の特性を踏まえて 365日24時間体制で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、次に掲げるもののうち必要と認めるものをサービス提供いたします。
○身体介護に関すること
@食事の介護
A排泄の介護
B入浴の介護
C衣類着脱の介護
D身体の清拭、洗髪
E通院等の介護、その他必要な身体の介護
○生活援助に関すること
@調理
A衣類の洗濯、補修
B住居等の掃除、整理整頓
C生活必需品の買い物
D関係機関等との連絡
Eその他必要な家事
○相談、助言に関すること
@生活、身上、介護に関する相談、助言指導
A各種援護制度の適用についての相談、助言指導
Bその他必要な相談、助言指導
(支援費制度)
*身体介護に関する内容
@ 食事の介護
A 排泄の介護
B 衣類着脱の介護
C 入浴の介護
D 身体の清拭、洗髪
E その他必要な身体の介護
*生活援助に関する内容
@ 調理
A 衣類の洗濯、補修
B 住居等の掃除、整理整頓
C 生活必需品の買い物
D その他必要な家事*外出時における介護 (ガイドヘルパー)
(視覚障害がある方及び脳性まひなどの全身性障害がある方など屋外での移動に著しい制限のある方を対象)
*日常生活支援(脳性マヒなどの全身性障害がある方など日常生活全般に常時の支援を要する方を対象)
・ 身体介護や家事援助、見守りなど生活全般の支援
・ 具体的な内容は、身体介護、家事援助と同様
利用料金
*支援費支給量内のサービス
@居宅介護サービスを提供した時には、支援費が支給されます。支援費は本事業所が代理受領いたします。
A利用者からは、受給者証の記載内容に基づき、利用者本人及び扶養義務者の負担能力に応じ、市町村が決定する額(利用者負担額)をお支払いいただきます。
B交通費については通常事業の実施地域外の時は、下の額をいただきます。
・バスを利用した時はバス賃実費をいただきます。
・タクシーを利用した時はバス賃実費をいただきます。
Cその他費用の徴収が必要となった時実費をいただきます。
D@〜Cまでの費用をいただいた時、当該費用に係る領収書を交付します。事業の実
施地域 那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町、宜野湾市、西原町 |