1.事業所の目的及び運営の方針

1) 事業の目的介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅においてその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。  

2)運営方針    

@介護支援専門員を法令に従い配置します。    
A介護支援専門員は、契約者が居宅サービスを適切に利用できるよう、契約者の心身の状況、置かれている環境や契約者及びそのご家族の希望等をふまえて居宅介護サービス計画を作成します。    
B介護支援専門員は、その介護サービス計画に基づき、居宅サービス提供が確保できるよう居宅サービス事業所との連絡調整を致します。    
C契約者及びそのご家族の同意を得たうえで、適切な居宅サービス等が提供できるよう居宅介護支援を実施致します。

2.職員の職種、人数、及び職務内容

介護支援専門員・・・3名

3. 業日及び営業時間

平   日:8時30分から17時30分まで(土日祝祭日を除く)

時 間 外:17時30分以降は、併設(介護老人保健施設)の職員でご用件を受け賜ります。後日、介護支援専門員よりご連絡をさしあげることとなります。

土日祝祭日:併設(介護老人保健施設)の職員でご用件を受け賜ります。後日、介護支援専門員よりご連絡をさしあげることとなります。

4.ケアサービスの提供方法と内容・居宅サービス計画の作成・居宅サービスの調整・給付管理票の作成